海外(特に)米国ETFの分配金は、米国・日本の両国で課税されています。これは二重課税にあたるため「外国税額控除」というシステムを使って、国内の所得税の一部から還付することができます。
本記事では、海外ETF分配金に関する課税システムを復習し、さらに外国税額控除について解説いたします。
米国ETF分配金の課税システムのおさらい
日本の証券会社で米国ETFを保有している場合、その分配金の課税は下図のような流れで行われます。はじめに、米国内で税率10%で課税されます。また、10%税引された金額から、日本でさらに税率20.315%(所得税:15.315%、住民税:5%)で課税されます。
以上のように、海外ETFの分配金は日米両国で課税されます。そのため、二重課税を調整するため、国内所得税を、外国税額控除で一部還付することができます。
参考 米国および他海外ETFにかかる税金等については、以下をご参照ください。
外国税額控除
上の例のように、外国税額控除は、海外・日本における二重課税分を調整するための制度です。しかし、外国税額控除といっても外国で払った税金が全て返ってくるわけではありません。以下、外国税額控除額の計算方法を解説します。
外国税額控除の計算方法
外国税額控除額は、その税額が所得税の控除限度額の限度額を超えるか、否かによってその額が変わります。所得税の控除限度額の限度額は、以下の計算式によって決まります。
所得税の控除限度額
=その年分の所得税の額×(その年分の国外所得金額/その年分の所得総額)
1年間におさめる所得税の国外分が多くなればなるほど、控除限度額は大きくなります。
次に、実際の控除額について解説します。外国所得税額が、先に求めた所得税の控除限度額を上回るか、否かによってその税額が変わります。
- 外国所得税の額が所得税の控除限度額に下回る場合
(外国所得税額 < 所得税の控除限度額) ⇒ 外国税額控除額は、外国所得税の額となります。 - 外国所得税の額が所得税の控除限度額を上回る場合
(外国所得税額 > 所得税の控除限度額)
⇒ 外国税額控除額は、次の1又は2のいずれか少ない方の金額と所得税の控除限度額の合計額となります。- 控除対象外国所得税の額から所得税の控除限度額を引いた残額
- 次の式から計算した復興特別所得税の控除限度額
復興特別所得税の控除限度額=その年分の復興特別所得税額×(その年分の国外所得金額/その年分の所得総額)
*復興特別所得税率は、原則、各年分の基準所得税額の2.1%となります。
最新および正確な外国税額控除に関しては、以下の国税庁HPをご覧ください。
複雑な計算となりますので、私の今年の控除額を参考に追記する予定です。
参考 現在行われている、お得な口座開設キャンペーンは、以下をご参照ください。
コメント
還付されるのは、米国課税分ではなく、国内の所得税の一部です。記事の修正が必要ですね。
コメントいただきありがとうございます。
また、課税に関する訂正ありがとうございます。
修正させていただきます。
[…] こちらのサイト様に詳しい説明があります。 […]